めっちゃお得な「ふるさと納税」をわかりやすくまとめてみた
ふるさと納税ってご存知ですか?
これめちゃくちゃお得な制度なんですよ。皆さんにもこの制度のお得さを知ってほしいと思い、わかりやすく記事にまとめてみました。
ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
総務省
要は、自治体に寄付すると、そのうち2,000円を除いた金額分の税金が控除されるってことです。例えば、ある自治体に1万円分ふるさと納税すると、8,000円分の所得税および住民税が控除されます。
ふるさと納税のメリット
これまでの説明だと、「ふるさと納税のなにがええねん!」と思う方もいるでしょう。実は、ふるさと納税には素敵なメリットがあるんです。それは、寄付額に応じて自治体から特産品・特典がもらえるということ。例えば、
- 米
- 肉
- 酒
- 魚
- 野菜
- 果物
- 日用品
といったものがもらえます。もう少し具体的に例を挙げると、
- 寄付額1万円でA5ランクのお肉500g
- 寄付額2万円で液晶ディスプレイ
- 寄付額3万円でコシヒカリ60kg
などがあります。これで自己負担金額がたった2,000円ですからね。ねっ、よさそうでしょ?
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
全額控除される寄附金額の上限は、給与収入と家族構成で決まります。また、2015年4月からその上限額がこれまでの2倍になりました。目安は上の表のとおりです(平成27年以降)。
例えば、上の表によると、年収400万円の独身の方だと、46,000円分まで寄付した場合に、寄付した額から2,000円を除いた全額が所得税および住民税から控除されます。46,000円を超えた寄付分については、ふるさと納税の対象外となり、税金の控除は発生しません。
年収400万円の独身の方を例に挙げて、具体的に説明してみますね。
- 10,000円を寄付した場合、8,000円分の所得税および住民税が控除され、2,000円分は自己負担となる
- 46,000円を寄付した場合、44,000円分の所得税および住民税が控除され、2,000円分は自己負担となる
- 47,000円を寄付した場合、44,000円分の所得税および住民税が控除され、3,000円分は自己負担となる
まとめると、全額控除されるふるさと納税額までは、寄付した額から2,000円を引いた金額分の所得税および住民税が控除される、ということです。
ふるさと納税の流れ
ふるさと納税の流れは以下のとおりです。
- 寄付する自治体を決める
- 自治体に寄付する
- (必要な場合)確定申告をする
- 税金が控除される
それぞれ詳しく説明していきます。
1. 寄付する自治体を決める
まずは寄付する自治体を決めましょう。「ふるさと納税」という名前ですが、自分のふるさと以外にも寄付できます。また、寄付する自治体は複数でも問題ありません。例えば、
- A自治体に10,000円寄付する
- A自治体に5,000円、B自治体に5,000円寄付する
のどちらの場合も、8,000円分の所得税および住民税が控除され、2,000円分が自己負担となります。
ふるさと納税の公式Webページである「総務省」や、ふるさと納税が簡単にできるWebサイトである「ふるなび」、「さとふる」、「ふるさとチョイス」がおすすめです。
2. 自治体に寄付する
寄付する自治体が決まれば、その自治体の公式WebページもしくはふるさとチョイスさんのWebページから申請します。申請方式としては、
- Webページの申請フォーム
- メール
- FAX
などがあります。これは自治体によって異なるようです。詳しくは寄付する自治体のWebページをご覧ください。
3. (必要な場合)確定申告をする
これまでは、ふるさと納税した際には確定申告は必ずしないといけませんでした。ただ、2015年4月から「ふるさと納税ワンストップ特例」という制度ができました。これにより、
- 確定申告の不要な給与所得者
- ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内
の場合、確定申告が不要になりました。ただし、2015年1月1日〜3月31日までにふるさと納税を行った方は、2015年中のふるさと納税について控除を受けるために、確定申告を行う必要があります。
例えば、僕のように今回初めてふるさと納税をするサラリーマンは、「ふるさと納税ワンストップ特例」の恩恵を受けることができます。
4. 税金が控除される
控除のされ方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」で申請したかどうかで異なります。ただ、控除額はどちらでも同じです。
・「ふるさと納税ワンストップ特例」で申請しない場合
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税を行った翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。
・「ふるさと納税ワンストップ特例」で申請した場合
所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。この特例で申請した人は、何もせずとも税金の控除を受けられるということですね。
詳しくは、総務省のWebページをご覧ください。
まとめ
ここまで読むと、「めっちゃお得で、しかも手続きも簡単やん!」と思われたんじゃないでしょうか?それならば、あとはふるさと納税をしてみるだけ!